役員の年収を決める際の参考
社長の給料を決めるのは年1回のチャンスがあります。
チャンスというか、年1回しか変えることが出来ませんね。
事業年度の途中で変更すると上がった分は損金とならないようですね。
なかなか計算するのは難しいですが、社会保険料と税金をおさえるには以下のことを頭に入れておきます。
年収は変えないで、月の給料をおさえ、賞与を多めにする。
厚生年金保険料と健康保険料は給料も賞与も同じ料率。
賞与は料率をかける額に150万の上限がある。
役員給与と賞与は届出をしてその通り(期日、額)に支払えば損金となる。
ただし、社会保険料が減れば将来もらえる年金額も減る。
この対処として、おさえた社会保険料分を共済などに当てれば年金額も増え(※)所得控除ともなる。
(※共済による)
「届出」というのが要確認ですね。