カメラなどの機材購入時の仕訳方法
以前にも「10万円以上のカメラを購入した際の仕訳」という記事で書きましたが、他にも機材を購入した際の経理仕訳するルールを整理しておきます。
法令はこちらの「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に記載されている通りです。
この法令の内容は、
「平成18年4月1日から平成28年3月31日までの取得物で価額が30万円未満である減価償却資産を損金に算入することができる」
というもの。
知らないうちに期間が変わっているような。。。
条件としては、
「年度内での取得上限は300万円まで」
「確定申告時に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付する」
ってことでした。
さらに20万円未満の物は「一括償却資産」となり、10万円未満は「消耗品費」とできるという、、、なんだかややこしいですね。
以下の通り、簡潔にまとめておきます。
<10万円以上30万円未満>
仕訳「工具器具備品」
条件「年度内での取得上限は300万円まで」
申告時に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))」を添付
<10万円未満>
仕訳「消耗品費」
その他にこんなのもありますがこれはややこしくなるので使わないようにします。
<10万円以上20万円未満>
仕訳「一括償却資産」
申告時に「一括償却資産の損金算入に関する明細書(別表十六(八))」を添付
3年間で償却